1.小児総合医療施設の基準を定める規定
2.理事会運営規定
3.会費等に関する規定
3.入会及び退会に関する規定
4.年会(旧総会)に関する規定
5.施設運営会議に関する規定
6.部門長及び部門連絡会に関する規定
7.委員会及びネットワーク設置規定
細則等
一般社団法人 日本小児総合医療施設協議会細則等
小児総合医療施設の基準を定める規定
第1条 この内規は、定款第6条による小児総合医療施設の基準について定める規定である。
第2条 小児総合医療施設とは、小児・青年の高度で包括的な医療を目的として設立され、その設立の目的に従って運営される施設をいう。
2 小児総合医療施設は、その使命を遂行するため、適切な組織、機構、運用細則、建物、施設、人員及び財源を確保、保持しなければならない。
第3条 小児総合医療施設が備えるべき条件は、次の各号に定めるものを目標とする。
(1)設備
ア 小児用に設計された病室及び検査設備(MRI,CT等)
イ 研究所あるいは研究施設
ウ 24 時間利用可能な医学情報センター
エ 講堂、教室など教育スペース
(2)人的資源
ア 必要な専門医及び非医師専門職
イ 小児病床数/看護師配置が原則として1以下
ウ 研究専従者
エ 教育指導責任者(医師、看護師、その他の専門家)
(3)使命
ア 国際的水準の医療サービス
イ 国際的水準の研究機能
ウ 国際的水準の卒前・卒後教育機能
第4条 小児医療施設は、その規模及び機能により次の3つの方に分類する。なお、周産期部門を持つ場合は、当該施設も含めるものとする。
(1)1型(独立病院型)
独立した病院であって、病床数に児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する児童福祉施設(以下「児童福祉施設」という。)の病床を含む場合には、その数が総病床数の30%を超えないものとする。なお、周産期部門を持つ施設も含めるものとする。
(2)2型
独立した病院であって、児童福祉施設の病床が総病床数の 30%以上の施設とする。
(3)3型
独立した施設ではないが、小児看護の専門性のもとに、複数の病棟群に小児病棟が集約的に配置されていて、かつ病院組織内で総合的小児医療部門として位置付けられ、管理責任者がいるものとする。
第5条 日本小児総合医療施設協議会の会員としての基準は、第3条に規定する条件 を満たす施設で、次の各号の基準を満たすものとする。
(1)施設規模等
小児関連病床数が、原則として 100 床以上設置されていること。但し、児童福祉施設及び医療法第7条第2項第1号の規定に基づく精神病床であり、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の適用を受ける施設の病床数は除くものとする。
(2)医師の配置
原則として小児病床100床当たり、医師が20名以上配置されていること。
(3)看護師の配置
小児関連病床数/看護師配置が、原則として1以下であること。
理事会運営に関する規定
第1条 この内規は、定款第25条に規定する理事の選任に関する事項及び理事会の運営に関する事項について定める規定である。
第2条 理事及び監事の候補者は、理事会及び理事長が正会員の中から推薦した者からなる。
第3条 理事は、1型、2型、3型の正会員から、それぞれ1名以上であること。
第4条 理事長の所属する施設は事務局を運営するための負担が必要な場合は、責任を持ってその任に当たる。
2 法人事務局は原則として理事長の所属する施設に置き、事務局長を輩出する等事務局機能の支援を行うよう努めること。
第5条 年会担当施設の正会員は、年会開催前年度から年会担当理事に選任され、その任期は年会開催翌年度までとする。
第6条 理事会は、理事の中から協議会に設置される委員会並びにネットワークの担当理事を任命し、その活動を所掌させる。
会費等に関する規定
第1条 この内規は、定款第8条による一般社団法人日本小児総合医療施設協議会(以 下「本協議会」という。)の会費等に関する事項について定める規定である。
第2条 本協議会の年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員(1施設) 300,000 円 (2)賛助会員(1口) 100,000 円
第3条 年会費は分割して納入することはできない。
入会及び退会に関する規定
第1条 この内規は、定款第7条及び第9条第1項の規定による本協議会への入会及び退会に関する事項について定める規定である。
第2条 正会員の入会申し込みについては、入会申請書を記載し、事務局あて提出する。なお、郵送の場合は、「入会申込書在中」と朱書きする。
2 申請書には、日本小児総合医療施設基準を満たしていることを証明する施設概要を添付する。
第3条 賛助会員の入会申し込みについては、入会申請書の「施設名」欄に法人名または個人名を記載して提出する。この場合、施設概要の提出は無用である。
第4条 入会申し込みに関して理事会で審査し、その結果を通知する。
第5条 入会承諾の通知を受領した場合は、遅滞なく年会費を所定の方法により納める。
第6条 退会する場合は、その旨を記載した書類を事務局あて提出する。様式は自由。
年会に関する規定
第1条 この内規は、年会の開催に関する事項について定める規定である。
第2条 年会は事業年度内に1回開催する。
2 開催施設は正会員の持ち回りとし、理事による推薦を受け理事会で決定する。
3 理事会は、開催候補施設から年会開催の承諾を得るとともに、開催前々年度の社員総会に報告する。
第3条 年会開催において、法人から開催費を一定額支払う。なお、別途参加者に対し て年会参加費等を徴収することができる。
2 年会参加費等は、年会開催毎に担当施設が決定する。
第4条 正会員及びその施設の職員、賛助会員及びその職員は年会に参加することがで きる。
第5条 年会では、法人の各委員会、ネットワーク、及び必要な部門長・部門連絡会、等からの報告を議事に含める。
施設運営会議に関する規定
第1条 この内規は、施設運営会議に関する事項について定める規定である。
第2条 施設運営会議の構成員は、会員施設の長、事務部門の長、及び看護・薬剤・臨 床検査の各部門長連絡会の代表者、並びに理事長が委嘱する者で構成する。
第3条 施設運営会議は、毎年1回年会開催時に開催する。
第4条 施設運営会議の議長は、年会担当施設の長とする。
第5条 施設運営会議では、施設部門長連絡会、事務部門長連絡会に関する議事を行う。
2 施設運営会議では、各部門長連絡会(部門連絡会を含む)の業務内容の検討、及び活動内容の報告を行う。
3 施設運営会議では、部門長連絡会におけるワーキンググループの設置、業務内容の検討、活動報告を行
部門長及び部門連絡会に関する規定
第1条 この内規は、日本小児総合医療施設協議会(以下「協議会」という。)施設運営会議に設けた部門長、及び部門長連絡会に設けた部門連絡会の運営について定める 規定である。
第2条 部門長及び部門連絡会の設置及び業務内容は、施設運営会議からの申し出により理事会で決議する。
第3条 部門長連絡会の構成員は、会員施設の長及び事務部門、看護部門、薬剤部門、臨床検査部門の長あるいはその責任者、並びに理事長が委嘱する者とする。
2 部門連絡会の構成員は、会員施設の当該部門の代表者とし、当該施設の長が選任した者とする。
3 各連絡会において、必要があれば連絡会長及び連絡副会長を定める。
4 連絡会長は、構成員のリストを作成・管理し、連絡・情報交換等において利用できる。
第4条 本協議会各委員会から部門長連絡会又は組織下の連絡会に対して委員派遣の要請(派遣員数は委員会による)があった場合には代表を派遣する。
2 連絡会長は、必要があれば当該委員会での協議事項をあらかじめ各連絡会内で検討する。
3 部門長連絡会は、当該連絡会及び組織下の連絡会の活動内容を施設運営会議に報告し、必要があれば年会で報告する。
第5条 部門長連絡会内でのワーキンググループの設置及び業務内容は、部門長連絡会からの申し出により施設運営会議で検討し、理事会で決議する。
2 ワーキンググループの人選、運営管理は各部門長連絡会長が行う。
3 ワーキンググループでの活動は、協議会各委員会活動に準じたものとし、それ以外の活動は原則として認めない。
4 ワーキンググループは、部門長連絡会に活動内容を報告し、必要があれば施設運営会議及び総会で報告する。
委員会及びネットワーク設置規定
第1条 この内規は、定款第4条に規定されている各種事業を実施するにあたり、必要な委員会及びネットワーク(以下、「委員会等」という。)の設置に関する規定で ある。
第2条 法人の目的を達成するため必要な場合には、委員会並びにネットワークを理事会の決議により設置する。
2 理事会は、前項の委員会等を設置した場合には、社員総会に報告する。
第3条 委員会等の長の選任及び解任は理事会が行い、社員総会に報告する。
2 委員会等は、必要に応じて会員施設から委員を招聘する。
3 委員会等は、必要に応じて各部門長連絡会(部門連絡会を含む)に委員の派遣を要請することができる。
第4条 委員会等の運営については、各委員会等で定めることとする。
第5条 委員会並びにネットワーク担当理事は、その活動状況について理事会及び年会に報告する。